産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)
環境問題への意識が高まるなか、産業廃棄物排出への規制は年々厳しさを増しており、建設・運送業の方にとっては高い関心事となっております。
しかし、許可申請の手続きが煩雑なうえ、自治体によって規制の条件や申請書の内容が異なるなど、申請には専門知識が必要です。
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■このような方は是非ご相談ください
- これから産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)を始めようとお考えの方
- 現在、産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)をされている方で更新や変更手続が必要な方
産業廃棄物収集運搬業の許可申請について
- 1) 産業廃棄物収集運搬業の許可申請が必要な場合
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- 金沢市内で産業廃棄物の収集運搬を行なう場合は、金沢市長の許可が必要です。
- 金沢市以外の石川県内で産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、石川県知事の許可が必要です。
- 金沢市内で産業廃棄物を収集し、金沢市以外の処分場へ運搬・搬入する場合は、石川県知事及び金沢市長の両方の許可が必要です。(金沢市以外で収集、金沢市内の処分場へ運搬・搬入する場合も同様)
- その他の都道府県(保健所設置政令市の場合は市町)の許可申請についても上記と同様です。
- 許可申請は法人でも個人でも申請できます。
- 2) 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには
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- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を熟知すること。
- 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。(財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会受講が必要)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める欠格要件に該当しないこと。
- 排出事業者、産業廃棄物処分業者、収集運搬する産業廃棄物の種類等を明確にした事業計画を立てること。
- 事業の用に供する施設を有していること(事務所、事業場、駐車場、運搬車両、運搬容器等)。
- 行政庁及び関係官庁の指導を遵守すること。
等々、許可申請及び許可を受けるには、上記以外にも決定しなくてはならない事や色々な書類等が必要です。
当事務所では、豊富な経験・実績で様々なケースにも迅速・確実に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
リンク集
- 石川県環境部廃棄物対策課
- http://www.pref.ishikawa.jp/haitai/
- 金沢市環境局環境指導課
- http://www4.city.kanazawa.lg.jp/25040/disposal/
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上記以外の申請手続きも行っております。
お気軽にお問合せください。
- 川本行政書士事務所
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〒921-8005
石川県金沢市間明町二丁目335番地
アジュール間明1F 地図
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