運送業(運送業許可申請)
トラック、軽貨物、バス、タクシーなどの自動車による運送事業を行うには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。(運送業許可申請)
自動車運送事業の許可申請を行うには、複雑多岐な添付書類が必要で、専門の知識と経験が不可欠ですが、運送事業を専門に取扱っている行政書士事務所が少ないのが現状です。
当事務所では、開業以来20年以上にわたり、数多くの運送事業許可申請のお手伝いをさせていただいております。 また、事業開始後の事業計画変更の認可、増車減車等の届出、毎年行う事業報告書等の提出、巡回指導や行政監査の対応など、開業後も責任をもって、貴社の事業を完全サポートいたします。
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■このような方は是非ご相談ください
- 貨物(軽貨物)自動車運送事業に関する手続が必要な方
- 貨物(軽貨物)利用運送事業に関する手続が必要な方
- 旅客自動車運送事業に関する手続が必要な方
- 倉庫業に関する手続が必要な方
運送事業の種類について
- 『貨物自動車運送事業』
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- 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ、霊柩事業含む)
- 特定貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
- 『旅客自動車運送事業』
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一般旅客自動車運送事業
- 一般乗合旅客自動車運送事業(①路線定期運行②路線不定期運行③区域運行)
- 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バスや一般の送迎バス等)
- 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーや福祉輸送等)
- 特定旅客自動車運送事業
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一般旅客自動車運送事業
取扱い業務について
- 『新規許可申請』
- 新たに運送事業を始めようとする場合に、公示基準に基づき申請します。
- 『事業計画変更認可申請』
- 車庫を増設したり、営業所や休憩施設を変更、新設するときは、認可申請を行います。
- 『増減車等届出』
- 事業用自動車の増車や減車を行うには、事前に届出を行います。
- 『事業報告書等』
- 運送事業者は、毎年3月31日までの事業実績報告書(提出期限は毎年7月10日)と決算に関する事業報告書(提出期限は決算後100日以内)を提出しなければなりません。
- 『巡回指導対策』
- 貨物自動車運送業の場合は、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関により開業後6ヶ月以内に、また、それ以降はおおむね2年に1回のペースで、巡回指導が実施されます。改善を要する事項については、改善命令に従い改善し、改善報告書を提出します。
- 『行政監査対策』
- 巡回指導による改善命令に従わない、改善の見込みがない、重大な事故を起こした等の場合、監査が実施され結果によっては自動車等の使用停止処分や事業停止処分などの行政処分となる場合があります。
- 『その他』
- 変更届(役員、商号、本店等の変更)、事業の譲渡譲受認可申請、事業の相続認可申請、法人の合併または分割認可申請等
リンク集
- 国土交通省
- http://www.mlit.go.jp
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上記以外の申請手続きも行っております。
お気軽にお問合せください。
- 川本行政書士事務所
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〒921-8005
石川県金沢市間明町二丁目335番地
アジュール間明1F 地図フリーダイヤル: 0120-1069-17
(トーロク イーナ)TEL: 076-291-8882 FAX: 076-291-2940 Mail: info@office-kawamoto.jp







