法人等設立手続代行業務
■特例有限会社の商号変更による株式会社設立について
従来の有限会社は『特例有限会社』として今後も存続して行くことが出来ますが、会社法の改正により商号変更をすることによって株式会社となることができます。 株式会社への組織変更をお考えの方はこの機会に下記をご覧頂きご検討下さい。
ご注意:一度株式会社へと商号変更してしまうと二度と特例有限会社には戻れなくなります。
手続きの概要
- 定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更を行う。
- 「1」の定款変更をする株主総会の決議を行った時から、本店所在地においては二週間以内、支店所在地においては三週間以内に、①特例有限会社については解散の登記、②商号変更後の株式会社については設立の登記を行う。
- 株式会社となったときには、改めて印鑑届出書を提出しなければならない。
株式会社と比較した場合の特例有限会社のメリット・デメリット
(※特例有限会社からみた場合)
| メリット | デメリット |
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※このほか、株式会社のメリットとしては、
- 会社イメージが他の会社組織に比べ格段によい。
- 株券を発行すれば一般の人達から容易に資金調達ができる。
など、多くのメリットがあります。
株式会社への移行にともなうコスト負担について
- 定款変更(商号、その他)手続き 株主総会特別決議が必要。
- 商号変更による株式会社への移行による株式会社設立登記及び商号変更による株式会社による有限会社解散登記申請手続き。
- 登記申請手続きにかかる登録免許税として6万円。
- 登記申請手続きを依頼した場合の司法書士報酬として10万円程度。
※依頼する司法書士や内容によって異なります。 - 会社印鑑(代表者印、銀行印、角印等)の作成費用として3万円。
- 銀行などへの届出のための登記事項証明書、印鑑証明書の取り寄せ。
- 許認可・届出事業についての変更届。
- 税務署・社会保険事務所などの官公署への変更届。
- 不動産や特許を有している場合の変更手続き。
- 取引先などへの挨拶状の発送、名刺や看板の交換。
など、金銭的にかなりの負担が生じますので、あらかじめご了承ください。
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上記以外の申請手続きも行っております。
お気軽にお問合せください。
- 川本行政書士事務所
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