法人等設立手続代行業務
■定款の認証について
定款の認証について
定款は株式会社の組織・事務内容等の原則を定めたものです。 株式会社設立申請にあたっての必要書類となっています。 作成した定款が効力を生じるためには、公証人の認証を受けなければなりません。 これを定款の認証と言います。
当事務所では、打ち合わせを重ねお考えいただいた機関構成に基づいて定款を作成致します。 また、通常の定款認証に加え、定款の電子認証もおこなっておりますので、是非ご用命ください。
なお、電子定款の作成・認証手続きは非常に分かりにくい面がありますので、まだ電子定款に対応していない司法書士・行政書士・税理士等の他の専門家の方からのご依頼もお受けしております。
定款電子認証とは
昨今の法改正により、誰でも電子公証制度を利用できるようになり、個人法人を問わずに電子文書による会社定款(電子定款)の認証を受けることが可能になりました。
この電子定款は、紙ベースの定款認証の際に必要だった収入印紙4万円分が不要になるということに最大のメリットがあります。
電子署名による定款を作成する場合は、紙という媒体を利用しないので、定款認証時にかかる収入印紙代の4万円を削減することができるのです。
> しかし、この電子認証の制度を利用する場合、Adobe Acrobatや署名プラグイン用のソフトウエアと電子証明書を準備する必要があり、また法務省のオンライン申請システムにログインするためのID/パスワードの取得及びパソコンの特殊な設定が必要になります。 その費用としては大体数万円から10万円程度必要になり、設定も非常に手間がかかるので、個人が1回の会社設立のためにこれらの準備をするのは費用倒れとなり現実的ではありません。
> 当事務所では、クライアントに代わって電子定款の作成から認証手続きの代行までを行っておりますので、これによりクライアントがご自身で紙ベースの定款認証及び電子認証をなさるよりも安く定款を作成することが可能となっております。
定款電子認証の流れ
1.電子定款の作成
定款の原稿をワープロソフトで作成し、Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換します。
これに署名プラグインソフトを使い,JCSIなどから取得した電子証明書を付加する形で電子署名をします。 定款を代理作成する場合は作成代理人の電子証明書で電子署名をします。
2.指定公証人による認証
「1」の電子署名後、インターネットを通じ法務省を経由し、公証人に送信されます。 公証人は電子署名の有効性を確認したうえ、文書、定款の内容を審査し,問題がなければ認証を付与します。
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上記以外の申請手続きも行っております。
お気軽にお問合せください。
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