法人等設立手続代行業務
■会社設立のメリットについて
社会的信用がある
第三者からみて個人事業では、財政状況や経営状況が把握しにくくなっており、取引先に対しても信用度が低いといえます。 それに対し会社組織は、定款や登記簿謄本などによって個人と会社の区分が明確にされているため、取引先も会社の財政状況や経営状況を信用して付き合うことができます。
つまり、銀行からの借り入れや会社間との取引の際に、担保能力、実績、代表者の資質、将来性などの面から個人事業者と比べ対外的な信用度が違います。
また、許認可を必要とする事業を営もうとする場合、個人事業ではできない事業も、法人であればできるようになります。 つまり、行政庁からの信用度も違うということです。
節税ができる
税金は、個人事業の場合と比べて会社組織にするとかなり負担が軽くなります。
会社と個人事業の差異は以下のとおりです。
- 資本金の額が1000万円未満の新設会社は、売上額に関係無く、2事業年度にわたり消費税の免税事業者になれる。
- 決算月を自由に決められる。
- 事業赤字の繰越控除期間が3年から7年に伸びる。
- 会社の資産を法人名義にすれば、原則として事業承継時に相続税がかからない。
- 財産を法人に移転することにより相続税の財産評価の金額を下げることが出来る。
- 弔慰金等につき相続税の非課税枠が使える。
- 生前贈与が容易となる。
- 給与所得控除が使える。
- 個人事業より法人の方が適用される超過累進税率が低い。
(※法人所得と個人所得の調整により節税が可能になる。) - 事業主・同族役員への退職金や生命保険料などを会社経費に算入出来る。
(※また、退職所得は税金面でかなり優遇される。) - 死亡退職金につき相続税の非課税枠が使える。
- 見舞金等が経費から支給できる。
- 事業主・同族役員の住居を役員社宅にすることが出来る。
- 個人事業主が社会保険(政府管掌健康保険、厚生年金保険)に加入した場合、従業員は社会保険に加入出来るが、個人事業主本人は社会保険に加入出来ない。
(※法人は当然に事業主も社会保険に加入出来る。)
など様々な面で得をするわけです。
事業資金を集めやすい
会社組織のほうが、先に述べたように世間の信用を得られるので事業資金を集めやすくなります。 会社であれば個人よりも、「出資者」を募ったり、銀行や他の会社からの信用により、資金を集めることが容易となります。
出資者には会社が利益を出した際に配当金という形で還元していきますので、出資者から集めたお金は、万一倒産してしまっても法的には出資者への返済義務はないわけです。(※有限責任制度)
責任が有限である(有限責任制度)
株式会社、合同会社では責任が有限責任となります。 有限責任とは、出資者が、出資額の範囲までしか事業上の責任を負わないこととする制度です。 そのため、出資者の事業上の責任の額が限定され、事業に取り組みやすくなります。
例えば、事業に失敗し1,000万円の負債を残して倒産した場合、有限責任では、出資額が100万円であれば、その責任は100万円の範囲内となります。 つまり出資額の範囲内での責任となります。
それに対し、個人事業主は無限責任ですので、1,000万円の負債を残して事業に失敗した場合、出資者全員が出資した金額にかかわらず、債権者に対し、1,000万円の返還責任を負うこととなってしまうのです。
(※しかし、株式会社や合同会社が有限責任であるといっても、社会通念上は社長等が保証人となり、会社の債務に関する連帯保証契約を結びますので、いわゆるオーナー経営者が有限責任の利益を必ずしも法律どおり享受できるとは限りませんのでご注意ください。)
この他にも法人にすることによるメリットはたくさんあります。 これらをあげていくときりがないので割愛させていただきます。
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