法人等設立手続代行業務
■新会社法について
新しい会社法が平成18年5月1日から施行されました。 会社設立にともなう新会社法をご説明します。
最低資本金制度が廃止された
従来、会社設立する場合、株式会社で1000万円、旧有限会社で300万円の資金が必要でした。 しかし、すべての会社の最低資本金制度がなくなり、資本金1円から設立できるようになりました。
有限会社がなくなった
今まで小規模の会社として存在していた有限会社は、設立することができなくなりました。 ただし、法律の施行前から存続していた有限会社については、問題ありませんのでご安心ください。
LLCが誕生した
「合同会社」と呼ばれるものです。 簡単に言うと、今まであった合名会社、合資会社の無限責任社員がいなくなって、責任が軽くなったとても便利な会社です。
類似商号がなくなった
これまで、会社を設立しようとすると、最初に法務局で類似商号(似ている会社の名前)をチェックしなければいけませんでした。 しかし現在では、同一住所でなければまったく同じ会社の名前、目的で同一市町村内でも設立することができるようになりました。
株券が不発行となった
従来は、株券を発行しない会社は定款に「株券を発行しない」と定める必要がありましたが、現在では、不発行が原則なので特に定める必要がなくなりました。
しかし、これにより株券を発行したい場合には、定款に「株券を発行する」と定める必要がでてきました。
また、株式譲渡制限会社では株主から請求があるまでは、株券を発行しないことが可能となりました。
役員の員数制限がなくなった(機関設計の柔軟化)
今までの株式会社は、取締役3名以上、監査役1名以上を設置し、取締役会を必ず設置しなければいけませんでしたが、新会社法では取締役は1名以上でよくなり、取締役会や監査役の設置も従来に比べ一定の要件のもと任意的になりました。 下表に新会社法で可能な機関設計をまとめましたので、ご覧頂きどのような機関設計になさりたいのか、ぜひご検討ください。
| 非公開会社 | 公開会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 非大会社 | 大会社 | 非大会社 | 大会社 | |
| (1)取締役のみ | ○ | × | × | × |
| (2)取締役+監査役 | ○ | × | × | × |
| (3)取締役+監査役+会計監査人 | ○ | ○ | × | × |
| (4)取締役会+会計参与 | ○ | × | × | × |
| (5)取締役会+監査役 | ○ | × | ○ | × |
| (6)取締役会+監査役+会計監査人 | ○ | ○ | ○ | × |
| (7)取締役会+監査役会 | ○ | × | ○ | × |
| (8)取締役会+監査役会+会計監査人 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (9)取締役会+委員会+執行役+会計監査人 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※○:設置可能 ×:設置不可能
※(4)の場合を除き、任意に会計参与を設置できる。
役員の任期が十年になった
これまで株式会社では2年に一度の役員変更登記が強制されていましたが、定款に定めることにより、非公開会社においては、委員会設置会社を除き、取締役、会計参与及び監査役の任期を最大10年まで伸長することが出来るようになりました。
なお、公開会社の場合の取締役及び会計参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされ、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。
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