建設業許可制度とは?
1 建設業許可が必要となる範囲
建設工事を営むには、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくても工事を行うことができます。
- 建築一式工事
-
建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税・支給材料費込)
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
(木造住宅で延床面積が150㎡に満たないときは、金額による制限はありません)
- 建築一式工事以外の工事
-
- 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税・支給材料費込)
※解体工事を請け負う場合は、軽微な工事であっても事前に法令に基づく登録が必要になります。
上記の場合以外には建設業の許可が必要とされています。
許可を得ずにこの制限を超える工事を契約・施工した場合には、建設業法違反となります。
2 許可業種について
建設工事は、「土木一式工事」「建築一式工事」の2つの一式工事と、「とび・土工工事」「管工事」等26種類の専門工事に細分化されているので、その中から必要な業種を選択し許可申請を行います。
許可はそれぞれの業種について個別にされますので、例えば土木一式工事の許可を持っているからといっても、とび・土工工事に該当する500万円以上の請負工事を行うことは建設業法違反となります。
3 許可の区別
大臣許可と知事許可の区分
- (1)大臣許可
- 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
- (2)知事許可
- 1つの都道府県内にすべての営業所がある場合
※建設業法上の営業所とは、本店又は支店等、常時建設工事の請負契約を締結するところをいいます。契約締結を行わない事務所は営業所にはあてはまりません。
※どちらの許可でも日本全国で工事ができます。
特定建設業と一般建設業の区分
どちらの許可も請負金額に上限はありません。 ただ特定建設業者でなければ、発注者から直接受注した工事について、総額3,000 万円(建築一式工事:4,500万円)以上の下請契約を締結することができません。
※特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合のみにます。下請工事を受注し、二次下請と総額3,000万円以上の下請契約をすることは一般建設業許可のみで可能になります。
4 許可の取得要件
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1 一般建設業許可
- (1)経営業務の管理責任者
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法人の場合は常勤役員(監査役を除く)のうち1人、個人の場合は本人又は支配人が、一定期間以上の建設業の経営を管理した経験を有すること
- 許可を受けようとする業種の建設工事を行っている法人の常勤役員、個人事業主又は支配人としての経験が5年以上あること
- 許可を受けようとする業種以外の建設工事を行っている法人の常勤役員、個人事業主又は支配人としての経験が7年以上あること
- 許可を受けようとする業種で、「法人の役員又は個人事業主に準ずる地位」にあって経営業務の補佐経験が7年以上あること
- (2)選任の技術者
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建設業を行うすべての営業所に、国の定めた資格要件を備えた技術者を常勤で配置していること
- 許可を受けようとする業種に関連する学科を修めた後、大卒(短大・高等専門学校を含む)で3年、高卒で5年以上、申請業種について実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
※実務経験で選任技術者になれるのは2業種まで - 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
- (3)誠実性
- 建設業の営業に関し、不正または不誠実な行為を行う恐れのないこと
- (4)財産的基礎または金銭的信用
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- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
※預金残高証明書、直前決算時の自己資本額等(貸借対照表における純資産合計の額)が申請に必要になります。
- (5)欠格要件
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下記に該当する者、または役員及び政令で定める使用人が下記に該当するものについては建設業許可ができません。
- 成年被後見人、被保佐人または破産後復権を得ない者
- 建設業の許可取消処分等の後5年を経過しない者
- 建設業の営業停止または禁止期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑または下記の法令違反で罰金以上の刑を処せられて5年を経過しない者
- 未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者
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2 特定建設業許可
特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業許可の取得要件に加え、特に技術力と財産的基礎について取得用件が厳しくなっています。
- (1)1級相当の技術力を有すること
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指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)
1級の資格者、技術士又は国土交通大臣が特に認めた者でなければなりません。
指定建設業以外1級の資格者、技術士のほか指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことで、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して24ヶ月以上の工事実績)を有する者
- (2)財産的基礎又は金銭的信用
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- 自己資本の総額が4,000万円以上あること
- 欠損の額が資本金の20%以内であること
- 流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上
※財産的基礎は新規許可だけではなく、5年ごとの更新時にも適用されます。
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3 手数料
| 申請区分 | 一般と特定のいずれか一方のみを申請する場合 | 一般と特定の両方を同時に申請する場合 |
|---|---|---|
| 新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 更新 | 50,000円 | 100,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
| 許可換新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 般・特新規 | 90,000円 | - |
| 般・特新規+業種追加 | - | 140,000円 |
| 般・特新規+更新 | - | 140,000円 |
| 業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000~200,000円 |
| 般・特新規+業種追加+更新 | - | 190,000円 |
リンク集
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